専有面積に違いがあるにもかかわらず、修繕積立金が同額徴収になっている場合は、建替え時の権利配分に悪影響を与える可能性がある。昭和五〇年代半ば以降に供給されたものでも、「全体共用」「棟別共用」の概念はあるものの、十分に整備されていない事例がみられるので、長期修繕計画の見直しにあたって、「全体共用」「棟別共用」の修繕積立金内訳を整備しなければならない。そのほか、店舗、事業所、公共施設などを併設した複合用途型の超高層中古マンションでも同じようなことがいえる。分譲会社または管理会社から提供された長期修繕中古マンション売却についてはここのホームページが最も参考になると思われます。計画では、それぞれの用途ごとの計画修繕費の設定が適切ではなく、一部の用途が共用する「一部共用部分」と、それぞれの用途が全体で共用する「全体共用」の概念が明確でない場合も少なくない。このような中古マンションでは、住宅部分を中心にして長期修繕計画を見直すとともに、それぞれの用途との調整を必要とする。以上のようなさまざまな事態からわかるように、長期修繕計画は必ずしも一律の考え方によって成り立つものではない。中古マンションの固有性、立地条件、経過年数などによってその策定の基盤は変化するのである。