アーカイブ

「1年単位」が認められる要件とは

1年単位の変形労働時間制は、きっちりと1年間の変形期間ということではなく、1ヵ月を超えて最長1年以内の一定期間を変形期間とする時間制である。したがって1年でも6ヵ月でも3ヵ月でもこのタイプに包含される(労基法32条の4第1項2号)。この変形労働時間制が認められる要件として、第1に変形期間における週平均労働時間は、40時間である。たとえば、きっちりと1年間を変形期間とする変形労働時間制の場合は、年間の総労働時間は、上記のとおり計算される。1年単位の変形労働時間制が認められるもう1つの要件は、労使協定の締結である。1ヵ月単位の変形労働時間制については、労使協定の締結は求められないが、1年単位では、使用者側だけの意思で実施することは認められない。第3の要件としては、労働時間等の設定に次のような制限が設けられている(労基法32条の4第3項、労基則12条の4第3項)。「イ労働日数については、対象期間が3ヵ月を超える場合は、280日が限度である。」「ロ労働時間については1日は10時間、1週52時間が限度である。ただし対象期間が3ヵ月を超える場合は、連続して週48時間を超える週の数は3つまでである。連続する労働日は6日まで。ただし特定期間(とくに業務が繁忙な期間)については1週に1日の休日が確保できるようにしなければならない。」「ニ育児、介護を行う者に対しては、必要な時間を確保するように配慮する。」

[参考サイト]
勤怠管理システム「リシテア」
http://lysithea.jp/